ビザ保持者が米国に長期滞在する場合、何が合法で何が合法でないのか?
B1FB2は多くの場合、発行される非移民ビザと同じ種類に分類され、ビザにはビザタイプ:B1FB2と表示され、非常に柔軟性があります。 入国の際、税関で入国の目的を聞かれることがある。 ビジネスのためと答えれば、税関はあなたが主にビジネスのためにB1として入国したとみなします。美国 b1b2 签证 観光と答えた場合、税関はあなたをB2ツーリストと見なします。
B1の場合
許可される行動
B1ビザは主に国家公務員のためのビザであり、以下のような、企業での有給雇用を伴わない商業的経済活動に従事することが認められています:
クライアントやビジネスパートナーとのコンサルティング
学術会議、ビジネス会議、宗教会議への出席
契約の交渉
不動産への投資
短期研修。
自主研究プロジェクト
研修旅行
ボランティア活動をする。
プロスポーツ選手は、ボーナスのみで給与を受け取らずに大会に参加する。
禁止されている行為
就労。
就学B1保持者が米国で就学を希望する場合、(1)米国でF1ステータスの変更を申請し、(2)本国に戻ってF1ビザを再申請する。
建設管理活動: B1保持者は、米国企業での建設活動を契約により監督または訓練することはできますが、個人的にそのような活動に従事することはできません。
例外:B1保持者は、以下の条件を満たす場合、就労することができ、アシスタントの職務を遂行するために申請する必要があります。
米国市民の家事使用人。 米国市民は海外に永住していなければならず、米国には短期間しか滞在できません。
B、E、F、H、I、J、LまたはTNビザ保持者の家事ヘルパー。
外国の航空会社の従業員で、その航空会社が属する国の国民でない者、またはその国が米国と貿易協定を結んでいない者は、B1として米国で就労することができる。
騎手、調教師、ブリーダーなど、競馬活動に関連する職種の管理者。
B2ステータスの場合
許可される行動
B2は娯楽・レクリエーションが基本ですが、これらも可能です:
B2ビザの主な目的である、友人や家族を訪問する、もてなす、お金を使う。
治療を受ける
社交の場に参加する。
地元のフラワーアレンジメント教室やホームセンターの木工教室など、単位を取得しない短期コースを受講する(I-20は不要)。
アマチュアの芸能人やスポーツ選手が公共の利益のために公演や競技会に参加する。プロの芸能人やスポーツ選手は通常B2ビザで米国に入国することはできません。
学校を訪問する研修旅行
禁止行為
事業者が何らかの報酬を受け取る業務。
学校への出席。
B2ステータス 米国での就学を希望する場合、(1)F1への変更を申請するか、(2)米国を出国してF1ビザを申請する。
B1ビザ保持者は米国でボランティア活動ができる。
B 1/B 2は原則就労が認められていないので、無給のボランティア・ボランティア活動はできますか? 外務員マニュアルによると、B1保持者は公認の宗教団体/非営利慈善団体が主催する活動に参加することができますが、物品の販売や寄付金の徴収を伴うことはできません。 ボランティアは生活費または報酬を受け取りますが、報酬は受け取りません。 団体は、以下の事項を記載した書面を提出しなければならない。
ボランティアの氏名、生年月日、出生地。
米国内の住所。
活動期間。
外務員マニュアルには、B2保持者がボランティア活動を行うことが許可されているかどうかについては明記されていません。 私の理解では、厳密には許可されていません。 入国時に税関に「アメリカは観光目的です」と伝えるのであれば、ボランティア活動はお勧めできません。 読者から、子供が学校でボランティアをしてもいいのかという質問がありました。 数日間、テーブルを動かしたり、肉体労働をしたりするこの種の活動は、あまり問題ないと思います。 B2ホルダーは、時間のかかるボランティア活動に参加することはお勧めしません。
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